危険物の規制に関する政令 第七条

(変更の許可の申請)

昭和三十四年政令第三百六号

法第十一条第一項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分 三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所) 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

第7条

(変更の許可の申請)

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第7条 (変更の許可の申請)

法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分 三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所) 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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