危険物の規制に関する政令 第五条

(タンクの容積の算定方法)

昭和三十四年政令第三百六号

危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。

2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。

3 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。

第5条

(タンクの容積の算定方法)

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第5条 (タンクの容積の算定方法)

危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。

2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。

3 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。

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