クラウド六法危険物の規制に関する政令第二章 製造所等の許可等第八条の二の二危険物の規制に関する政令 第八条の二の二昭和三十四年政令第三百六号水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。