危険物の規制に関する政令 第八条の二の二

昭和三十四年政令第三百六号

水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。

第8条の2の2

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第8条の2の2

水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第6項及び第7項の規定を準用する。

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