危険物の規制に関する政令 第六条

(設置の許可の申請)

昭和三十四年政令第三百六号

法第十一条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分 三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所) 四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量 五 指定数量の倍数 六 製造所等の位置、構造及び設備 七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法 八 製造所等の着工及び完成の予定期日

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

第6条

(設置の許可の申請)

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第6条 (設置の許可の申請)

法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分 三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所) 四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量 五 指定数量の倍数 六 製造所等の位置、構造及び設備 七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法 八 製造所等の着工及び完成の予定期日

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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