国税徴収法施行令 第五条
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
昭和三十四年政令第三百二十九号
法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
国税徴収法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百二十九号)
第5条 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
法第19条第1項第2号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。