内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令
昭和三十四年総理府令第四十八号
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- 法令名: 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令
- 法令番号: 昭和三十四年総理府令第四十八号
- 公布日: 2001-01-06