危険物の規制に関する規則 第一条

(定義)

昭和三十四年総理府令第五十五号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。 二 「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。 三 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。 四 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。 五 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。

第1条

(定義)

危険物の規制に関する規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十五号)

第1条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。 二 「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川並びに同法第100条第1項に規定する河川をいう。 三 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。 四 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。 五 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。

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