危険物の規制に関する規則 第二条
(タンクの内容積の計算方法)
昭和三十四年総理府令第五十五号
令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。 一 容易にその内容積を計算し難いタンク 二 前号以外のタンク
(タンクの内容積の計算方法)
危険物の規制に関する規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十五号)
第2条 (タンクの内容積の計算方法)
令第5条第1項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。 一 容易にその内容積を計算し難いタンク 二 前号以外のタンク