危険物の規制に関する規則 第六条

(完成検査の申請書等の様式)

昭和三十四年総理府令第五十五号

令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。

2 令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。

3 令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。

第6条

(完成検査の申請書等の様式)

危険物の規制に関する規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十五号)

第6条 (完成検査の申請書等の様式)

令第8条第1項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。

2 令第8条第3項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。

3 令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。

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