危険物の規制に関する規則 第六条の二の四
(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
昭和三十四年総理府令第五十五号
令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
危険物の規制に関する規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十五号)
第6条の2の4 (特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。