地下水調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和三十四年総理府令第五十八号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号及び第三号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「地下水調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第3号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「地下水調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。