地下水調査作業規程準則 第三条

(調査の内容)

昭和三十四年総理府令第五十八号

地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

第3条

(調査の内容)

地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)

第3条 (調査の内容)

地下水調査においては、水基本調査準則第29条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

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