地下水調査作業規程準則 第二条
(調査単位区域)
昭和三十四年総理府令第五十八号
地下水調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域(以下「調査単位区域」という。)内において行うものとする。
(調査単位区域)
地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)
第2条 (調査単位区域)
地下水調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第35号。以下「水基本調査準則」という。)第1条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域(以下「調査単位区域」という。)内において行うものとする。