地下水調査作業規程準則 第五条

(現地作業)

昭和三十四年総理府令第五十八号

現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。

第5条

(現地作業)

地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)

第5条 (現地作業)

現地作業とは、第3条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。

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