地下水調査作業規程準則 第五条
(現地作業)
昭和三十四年総理府令第五十八号
現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。
(現地作業)
地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)
第5条 (現地作業)
現地作業とは、第3条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。