地下水調査作業規程準則 第十五条

昭和三十四年総理府令第五十八号

前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、調査単位区域全般にわたつて同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、二日以内に限り観測の期間を延長することができる。

第15条

地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)

第15条

前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、調査単位区域全般にわたつて同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、二日以内に限り観測の期間を延長することができる。

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