地下水調査作業規程準則 第十八条
(水温等の観測)
昭和三十四年総理府令第五十八号
主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。 一 気温 二 水温 三 pH(ピー・エツチ) 四 RpH(アール・ピー・エツチ) 五 導電率又は比抵抗 六 その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目
2 前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。
3 第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。