地下水調査作業規程準則 第十八条

(水温等の観測)

昭和三十四年総理府令第五十八号

主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。 一 気温 二 水温 三 pH(ピー・エツチ) 四 RpH(アール・ピー・エツチ) 五 導電率又は比抵抗 六 その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目

2 前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。

3 第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。

第18条

(水温等の観測)

地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)

第18条 (水温等の観測)

主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。 一 気温 二 水温 三 pH(ピー・エツチ) 四 RpH(アール・ピー・エツチ) 五 導電率又は比抵抗 六 その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目

2 前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。

3 第1項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第14号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。

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