地下水調査作業規程準則 第四条

(地下水調査の作業)

昭和三十四年総理府令第五十八号

地下水調査の作業は、現地作業及び整理作業とする。

第4条

(地下水調査の作業)

地下水調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第五十八号)

第4条 (地下水調査の作業)

地下水調査の作業は、現地作業及び整理作業とする。

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