陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第七条
(会計課)
昭和三十四年総理府令第六十二号
会計課においては、次の事務をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 旅費に関すること。 三 給与及び会計の事務処理手続に関すること。
(会計課)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第7条 (会計課)
会計課においては、次の事務をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 旅費に関すること。 三 給与及び会計の事務処理手続に関すること。