陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二十一条

(報道官)

昭和三十四年総理府令第六十二号

陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。

2 報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3 報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。

第21条

(報道官)

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)

第21条 (報道官)

陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。

2 報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3 報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。

第21条(報道官) | 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ