陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二十一条
(報道官)
昭和三十四年総理府令第六十二号
陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。
2 報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3 報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。
(報道官)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第21条 (報道官)
陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。
2 報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3 報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。