陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十七条

(後方運用課)

昭和三十四年総理府令第六十二号

後方運用課においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。 二 輸送に関すること。 三 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。 四 部内の事務の総括に関すること。

第17条

(後方運用課)

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)

第17条 (後方運用課)

後方運用課においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。 二 輸送に関すること。 三 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。 四 部内の事務の総括に関すること。

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