陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十二条
(防衛課)
昭和三十四年総理府令第六十二号
防衛課においては、次の事務をつかさどる。 一 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。 二 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。 三 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。 四 部内の事務の総括に関すること。
(防衛課)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第12条 (防衛課)
防衛課においては、次の事務をつかさどる。 一 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。 二 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。 三 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。 四 部内の事務の総括に関すること。