陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十五条
(システム通信課)
昭和三十四年総理府令第六十二号
システム通信課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。 二 電波の使用及び監理に関すること。 三 陸上総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
(システム通信課)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第15条 (システム通信課)
システム通信課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。 二 電波の使用及び監理に関すること。 三 陸上総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。