陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十五条の二

(訓練課)

昭和三十四年総理府令第六十二号

訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練の実施計画に関すること。 二 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。

第15条の2

(訓練課)

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)

第15条の2 (訓練課)

訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練の実施計画に関すること。 二 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。

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