陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十五条の二
(訓練課)
昭和三十四年総理府令第六十二号
訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練の実施計画に関すること。 二 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
(訓練課)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第15条の2 (訓練課)
訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練の実施計画に関すること。 二 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。