陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十八条

(装備課)

昭和三十四年総理府令第六十二号

装備課においては、次の事務をつかさどる。 一 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。 二 装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。 三 装備品等の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。 四 給養に関すること。 五 装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。

第18条

(装備課)

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)

第18条 (装備課)

装備課においては、次の事務をつかさどる。 一 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。 二 装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。 三 装備品等の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。 四 給養に関すること。 五 装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。

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