陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十八条の二
(情報作戦調整部)
昭和三十四年総理府令第六十二号
情報作戦調整部においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する情報作戦見積り及び情報作戦計画に関すること。 二 防衛及び警備の実施に関する情報作戦の調整に関すること。
(情報作戦調整部)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第18条の2 (情報作戦調整部)
情報作戦調整部においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する情報作戦見積り及び情報作戦計画に関すること。 二 防衛及び警備の実施に関する情報作戦の調整に関すること。