陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十四条
(運用第二課)
昭和三十四年総理府令第六十二号
運用第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 陸上総隊の行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。 二 陸上自衛隊の部隊及び機関が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
(運用第二課)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の全文・目次(昭和三十四年総理府令第六十二号)
第14条 (運用第二課)
運用第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 陸上総隊の行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。 二 陸上自衛隊の部隊及び機関が自衛隊法第3条第2項第2号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。