供託規則 第十七条
(記名式有価証券の供託)
昭和三十四年法務省令第二号
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
2 前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。
(記名式有価証券の供託)
供託規則の全文・目次(昭和三十四年法務省令第二号)
第17条 (記名式有価証券の供託)
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
2 前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。