供託規則 第十三条の三

(電磁的記録媒体の添付)

昭和三十四年法務省令第二号

供託をしようとする者は、第十三条第二項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した電磁的記録媒体を当該供託書に添付することができる。この場合には、二枚以上にわたる供託書を提出することができない。

2 前項に規定する電磁的記録媒体は、法務大臣の指定する構造のものでなければならない。

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

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第13条の3

(電磁的記録媒体の添付)

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第13条の3 (電磁的記録媒体の添付)

供託をしようとする者は、第13条第2項各号(第2号、第5号、第9号、第11号及び第12号を除き、同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した電磁的記録媒体を当該供託書に添付することができる。この場合には、二枚以上にわたる供託書を提出することができない。

2 前項に規定する電磁的記録媒体は、法務大臣の指定する構造のものでなければならない。

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

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