供託規則 第四条

(金銭供託元帳等)

昭和三十四年法務省令第二号

金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。

2 供託官は、金銭、有価証券又は振替国債の供託を受理したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。 一 受理年月日 二 供託番号 三 供託の種類 四 供託者の氏名又は名称 五 受入年月日 六 供託金額(金銭供託元帳に限る。) 七 供託有価証券の名称、総額面及び枚数(有価証券供託元帳に限る。) 八 供託振替国債の銘柄及び金額(振替国債供託元帳に限る。)

3 供託官は、前項の供託に係る供託物の払渡しを認可したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。 一 払渡年月日 二 還付又は取戻しの別

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第4条

(金銭供託元帳等)

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第4条 (金銭供託元帳等)

金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。

2 供託官は、金銭、有価証券又は振替国債の供託を受理したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。 一 受理年月日 二 供託番号 三 供託の種類 四 供託者の氏名又は名称 五 受入年月日 六 供託金額(金銭供託元帳に限る。) 七 供託有価証券の名称、総額面及び枚数(有価証券供託元帳に限る。) 八 供託振替国債の銘柄及び金額(振替国債供託元帳に限る。)

3 供託官は、前項の供託に係る供託物の払渡しを認可したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。 一 払渡年月日 二 還付又は取戻しの別

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