日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第一条
(総則)
昭和三十四年大蔵省令第五号
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
(総則)
日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第五号)
第1条 (総則)
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第42号)第2条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。