日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第三条

(地金の売却による資金の受入)

昭和三十四年大蔵省令第五号

日本銀行は、回収準備資金に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項又は第三項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、回収準備資金に受入の手続をし、領収済通知書を納入告知書又は納付書を発した回収準備資金債権管理職員に送付しなければならない。

第3条

(地金の売却による資金の受入)

日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第五号)

第3条 (地金の売却による資金の受入)

日本銀行は、回収準備資金に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第5条第1項又は第3項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、回収準備資金に受入の手続をし、領収済通知書を納入告知書又は納付書を発した回収準備資金債権管理職員に送付しなければならない。

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