日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第二条

(貨幣の発行による資金の受入れ)

昭和三十四年大蔵省令第五号

日本銀行(代理店を除く。以下本条及び第五条において同じ。)は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣回収準備資金(以下「回収準備資金」という。)に受け入れなければならない。

2 日本銀行は、前項の規定により回収準備資金に受け入れたときは、第一号書式の貨幣回収準備資金受入済通知書をその受入れに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第三条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

第2条

(貨幣の発行による資金の受入れ)

日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第五号)

第2条 (貨幣の発行による資金の受入れ)

日本銀行(代理店を除く。以下本条及び第5条において同じ。)は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣回収準備資金(以下「回収準備資金」という。)に受け入れなければならない。

2 日本銀行は、前項の規定により回収準備資金に受け入れたときは、第1号書式の貨幣回収準備資金受入済通知書をその受入れに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第46号)第3条第2項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

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