日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第八条

(受払証拠書類の処理)

昭和三十四年大蔵省令第五号

日本銀行統轄店は、自店及びその所属店の取扱いに係る製造済貨幣交付書、納入告知書、納付書、振替済の国庫金振替書(払出科目に貨幣回収準備資金と記載された国庫金振替書をいう。)、支払済の小切手その他の証拠書類を受払に区分し、貨幣回収準備資金取扱担当官別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。

2 前項の場合において、所属店が証拠書類の送付に代えその内容を統轄店に通知したときは、当該証拠書類は、当該所属店において毎日分を取りまとめて保存することができる。

第8条

(受払証拠書類の処理)

日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第五号)

第8条 (受払証拠書類の処理)

日本銀行統轄店は、自店及びその所属店の取扱いに係る製造済貨幣交付書、納入告知書、納付書、振替済の国庫金振替書(払出科目に貨幣回収準備資金と記載された国庫金振替書をいう。)、支払済の小切手その他の証拠書類を受払に区分し、貨幣回収準備資金取扱担当官別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。

2 前項の場合において、所属店が証拠書類の送付に代えその内容を統轄店に通知したときは、当該証拠書類は、当該所属店において毎日分を取りまとめて保存することができる。

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