米貨公債の発行に関する省令 第一条
(公債の種類)
昭和三十四年大蔵省令第九号
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第一条又は第二条の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)は、長期公債及び中期公債とする。
(公債の種類)
米貨公債の発行に関する省令の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第九号)
第1条 (公債の種類)
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第178号)第1条又は第2条の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)は、長期公債及び中期公債とする。