米貨公債の発行に関する省令 第三条
(登録)
昭和三十四年大蔵省令第九号
利札付証券の元金についての登録若しくはその除却又は完全登録証券の登録若しくはその除却は、債権者の請求により行う。
2 前項に規定する登録は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について行うものとする。
(登録)
米貨公債の発行に関する省令の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第九号)
第3条 (登録)
利札付証券の元金についての登録若しくはその除却又は完全登録証券の登録若しくはその除却は、債権者の請求により行う。
2 前項に規定する登録は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について行うものとする。