米貨公債の発行に関する省令 第五条

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昭和三十四年大蔵省令第九号

長期公債に係る利札付証券は、債権者の請求により完全登録証券に変換することができる。

2 完全登録証券は、債権者の請求により長期公債に係る利札付証券に変換することができる。

第5条

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米貨公債の発行に関する省令の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第九号)

第5条 (変換)

長期公債に係る利札付証券は、債権者の請求により完全登録証券に変換することができる。

2 完全登録証券は、債権者の請求により長期公債に係る利札付証券に変換することができる。

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