米貨公債の発行に関する省令 第十二条

(証券の滅紛失の処理)

昭和三十四年大蔵省令第九号

利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人の適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。この場合において、財務代理人の要求があるときは、財務代理人が、当該利札付証券又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入又は当該利札付証券に附属する利札に対し利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者の保証状を提出しなければならない。

2 前項の規定により利札付証券又は完全登録証券の滅失又は紛失による代証券の交付がなされた場合においても、当該滅失又は紛失に係る利札付証券又は完全登録証券は、なお、有効とすることができる。

第12条

(証券の滅紛失の処理)

米貨公債の発行に関する省令の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第九号)

第12条 (証券の滅紛失の処理)

利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人の適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。この場合において、財務代理人の要求があるときは、財務代理人が、当該利札付証券又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入又は当該利札付証券に附属する利札に対し利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者の保証状を提出しなければならない。

2 前項の規定により利札付証券又は完全登録証券の滅失又は紛失による代証券の交付がなされた場合においても、当該滅失又は紛失に係る利札付証券又は完全登録証券は、なお、有効とすることができる。

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