米貨公債の発行に関する省令 第十四条
(証券取引所への上場等)
昭和三十四年大蔵省令第九号
財務大臣は、長期公債のアメリカ合衆国における証券取引所への上場につき必要な手続をとることができる。
2 財務大臣は、長期公債及び中期公債のアメリカ合衆国における流通に関し必要とする資格取得のための手続をとるものとする。
(証券取引所への上場等)
米貨公債の発行に関する省令の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第九号)
第14条 (証券取引所への上場等)
財務大臣は、長期公債のアメリカ合衆国における証券取引所への上場につき必要な手続をとることができる。
2 財務大臣は、長期公債及び中期公債のアメリカ合衆国における流通に関し必要とする資格取得のための手続をとるものとする。