米貨公債の発行に関する省令 第十条
(完全登録証券の一部の償還)
昭和三十四年大蔵省令第九号
債権者の有する完全登録証券の一部の償還がなされる場合には、債権者は、その選択により、当該完全登録証券と引き換えに、その償還がなされた後における未償還額に相当する金額を額面金額とする完全登録証券若しくは長期公債に係る利札付証券の交付を請求し、又は当該完全登録証券にその旨の記入を請求することができる。
(完全登録証券の一部の償還)
米貨公債の発行に関する省令の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第九号)
第10条 (完全登録証券の一部の償還)
債権者の有する完全登録証券の一部の償還がなされる場合には、債権者は、その選択により、当該完全登録証券と引き換えに、その償還がなされた後における未償還額に相当する金額を額面金額とする完全登録証券若しくは長期公債に係る利札付証券の交付を請求し、又は当該完全登録証券にその旨の記入を請求することができる。