国家公務員宿舎法施行規則 第七条
(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
昭和三十四年大蔵省令第十号
各省各庁の長は、令第九条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。 一 同条第一号から第三号までに掲げる職員の指定に係る協議 二 同条第四号に掲げる職員の指定に係る協議
(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)
第7条 (無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
各省各庁の長は、令第9条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。 一 同条第1号から第3号までに掲げる職員の指定に係る協議 二 同条第4号に掲げる職員の指定に係る協議