国家公務員宿舎法施行規則 第九条

(貸与の承認)

昭和三十四年大蔵省令第十号

各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。

第9条

(貸与の承認)

国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)

第9条 (貸与の承認)

各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。

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