国家公務員宿舎法施行規則 第二十条の三
(施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
昭和三十四年大蔵省令第十号
令第十四条第一項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。
(施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)
第20条の3 (施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
令第14条第1項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。