国家公務員宿舎法施行規則 第二十条の二

(自動車の保管場所の面積)

昭和三十四年大蔵省令第十号

令第十四条第一項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。

第20条の2

(自動車の保管場所の面積)

国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)

第20条の2 (自動車の保管場所の面積)

令第14条第1項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。

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