国家公務員宿舎法施行規則 第二条
(常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)
昭和三十四年大蔵省令第十号
各省各庁の長は、令第二条第一項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第二項第二号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第三項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。 一 令第二条第一項第四号に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議 二 同号に掲げる職員の指定に係る協議