国家公務員宿舎法施行規則 第五条
(設置の方法の細分)
昭和三十四年大蔵省令第十号
法第九条に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。 一 新築、増築、改築、移築及び模様替(国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあつては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。) 二 新設及び増設(国有財産法施行細則別表第二に掲げる工作物の新設及び増設をいう。) 三 宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。) 四 その他
2 法第九条に規定する転用は、国有財産法施行細則別表第二に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。