国家公務員宿舎法施行規則 第八条

(貸与の申請)

昭和三十四年大蔵省令第十号

各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。

第8条

(貸与の申請)

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第8条 (貸与の申請)

各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。

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