国家公務員宿舎法施行規則 第六条

(宿舎の構造及び規格)

昭和三十四年大蔵省令第十号

宿舎の構造は、次の表のとおりとする。

2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下この項及び第一号様式において「寒冷地手当法」という。)第一条第一号に規定する地域及び同条第二号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第一条第二号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第十三条第一項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。

3 独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。

第6条

(宿舎の構造及び規格)

国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)

第6条 (宿舎の構造及び規格)

宿舎の構造は、次の表のとおりとする。

2 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号。以下この項及び第1号様式において「寒冷地手当法」という。)第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第5条において読み替えて準用する同法第1条第2号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第1条第2号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第13条第1項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。

3 独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。

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