国家公務員宿舎法施行規則 第十二条

(入居期限)

昭和三十四年大蔵省令第十号

宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から十日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2 各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

第12条

(入居期限)

国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)

第12条 (入居期限)

宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から十日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2 各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

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