国家公務員宿舎法施行規則 第十八条

(土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

昭和三十四年大蔵省令第十号

有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第十三条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年四月一日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第十六条第一項若しくは第二項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

2 前項の土地が新たに国の所有に属するものとなつた場合においては、前項の規定中「毎年四月一日」とあるのは「所有権が国に属することとなつた日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

第18条

(土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)

第18条 (土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第13条第2項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年四月一日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第13条、第14条第1項若しくは第2項又は第15条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

2 前項の土地が新たに国の所有に属するものとなつた場合においては、前項の規定中「毎年四月一日」とあるのは「所有権が国に属することとなつた日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

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