国家公務員宿舎法施行規則 第十条

(同居の承認)

昭和三十四年大蔵省令第十号

被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。

第10条

(同居の承認)

国家公務員宿舎法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第十号)

第10条 (同居の承認)

被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。

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